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青梅リトルリーグ指導方針

 
1.スポーツを通じて立派な体と心を作り、集団の中での協調の精神を養い、明朗にして思いやりのある少年少女に育成することを目的とします。

2.発展途上にある(ゴールデンエイジ)の健康管理を重視し、基礎体力の要請を図るためシーズン制を採用します。

  1月~11月:硬式野球
  12月:体力トレーニング、野球の基本練習

3.各リーグの指導方
【ジュニア:年長~3年夏】
・野球(ティーボール)を通じて元気な挨拶、返事、道徳(マナー)を教えます。
・野球(ティーボール)のルール、打つ、投げるの基礎を教えます。
・友達、道具の大切さ、「ありがとう」感謝の気持ちを教えます。

【マイナー:3年秋~5年夏】
・野球(リトル野球)の基本、ルールを教えます。
・仲間への思いやり、チームワークの大切さを教えます。

【メジャー:5年秋~中1夏】
・チームワークの徹底強化を指導する。
・野球が上手くなる為には?試合に勝つ為には?工夫、観察、努力の大切さを教えます。
・メジャーとしてリーグ後輩達のお手本、目標となる選手になるよう、自覚と自信を持たせるように指導します。

4.常に新しい練習方法を取り入れます。

5.子供(選手)の目線になって指導します。
   「複雑なことも丁寧に」


6.選手とのキャッチボールを大切にします。
   「選手の“なぜ?”に繰り返し答えます」


7.個々の選手のレベルに合わせた指導をします。
   「全ての選手平等練習・指導」


8.勝負にこだわらずスポーツへの愛情を育てます。
   「スポーツを楽しむ」

青梅リトルリーグ会則

青梅リトルリーグ野球協会の会則

第1章 総 則 

第1条<名 称> この会は、青梅リトルリーグ野球協会(愛称名:WHITE WOLF)という。
 

第2条<目 的> この会は、国際リトルリーグの精神に則り、野球等のスポーツを通じて立派な体と心をつくり、
        集団の中での協調の精神を養い、明朗にして思いやりのある少年、少女 に育成することを目的とする。
 

第3条<事務所> この会は、事務所を会長宅に置く。
 

第4条<構 成> この会は、青梅市・奥多摩町・羽村市・瑞穂町在住の小学生、中学生と成人指導責任者で構成する。
 

第5条<バンダリー:リーグの地理的範囲> 

         この会の、地理的範囲は青梅市・奥多摩町・羽村市・瑞穂町の行政区域内とする。
 

第6条<所 属> この会は、米国に国際本部を置き、日本リトルリーグ野球協会、
        リトルリーグ東京連盟へ所属、正式加盟、国際登録している。
 

第7条<事 業> この会は、第2条の目的を達成するため、連盟が企画するすべての公式行事に参加し、
        広範囲な活動を行うものとする。
 

第8条<シーズン制> この会は、硬式野球をする団体であるが、発育途上にある会員の健康管理を重視し、
          基礎体力の養成をはかるため、下記の通り「シーズン制」を採用する。 

(1) 3月~11月  9ヶ月間:硬式野球 

(2) 12月~1月  2ヶ月間:トレーニング 

第9条<保険及び事故対処> 

        この会は、別に定めるスポーツ傷害保険に加入することを義務付ける。
        また、事故発生時のこの会の責務は全て上記保険の範囲内とする。 


 

第2章 会 員 

第10条<会 員>この会の会員は、第4条で定められた資格を有するものを会員とする。
 

第11条<入 会>この会の会員になるには、下記の手続きをすれば、何時でも自由に入会できる。 

(1) 「入会申込書」を提出する 

(2) 入会金を納入する 
 

※体験入会・・・入会に不安や迷いがある時、1ヵ月以内の仮入会を認める。
    期間中は当会員と同等の権利、義務を有する。

第12条<退 会>この会の会員は、下記の手続きをすれば、何時でも自由に退会することが出来る。
         また、下記の各号に該当するときは退会したものとみなす。 

(1) 退会届出書を提出 

(2) 会費が滞った時 

(3) 解散した時 


         ※休会・・・都合により一時的に出席できない場合、その旨を届け出ることとする。
               なお、期間中は当会員と同等の権利、義務を有する。
         ※届出・・・退会・休会、共に所定の届出書類を提出する。


 

第13条<欠席、遅刻、早退届> 

       この会の会員は、欠席、遅刻、早退する場合は必ず届け出をしなければならない。
 

第14条<表 彰>この会の会員へは、卒団の時、修了証書を授与する。
 

第15条<罰 則>この会の会員及び構成員が、この会の名誉を著しく損し、また、趣旨、目的に反する行為、
         秩序を乱す行為があった時は、役員会の決議により警告、又は除名することがある。 


 

第3章 役 員 

第16条<役 員>この会は、次の役員を置く。 

(1) 会長:1名、副会長:2名、顧問:若干名、事務係:1名 

    副事務係:1名、会計係:1名、選手係:1名、婦人係:1名
 安全係:1名、広報係:1名、相談役:若干名

(2) 審判部 ―― 審判長:1名、副審判長:2名 

(3) 指導部 ―― 総監督:1名、監督:1名 

第17条<任 期>この会の任期は、12月1日から翌年11月30日までの1年間とし、重任は妨げない。
         なお、役員に欠員が生じた場合は、推挙し、任期は前任者の残任期とする。
 

第18条<解 任>この会の役員が、第15条に該当する行為があった場合は、役員会の決議により、
                 これを解任することが出来る。 

第4章 会 議 

第19条<総会、臨時総会>この会の定期総会は、毎年12月に開催する。臨時総会は、役員会の議決があったとき開催する。
 

第20条<役員会議>この会の役員会議は、必要に応じて開催する。 

第5章 会 計 

第21条<運 営>この会の運営には、会員の入会金及び毎月会費、寄付金等をもってこれに充当する。 
 

第22条<会計年度>この会の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。
 

第23条<会計決算報告>この会の会計決算報告は、毎会計年度終了後、総会の了承を得なければならない。 

第6章 会則の変更及び解散 

第24条<会則の変更>この会の会則は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ、変更することが出来ない。
 

第25条<解 散>この会は、事業の継続が不可能になった場合、解散する。
                 そして、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
 

第7章 補 足 

第26条<施 行>この会則は、昭和57年4月11日より施行する。 

                 この会則は、昭和60年12月 8日一部改訂し同日施行する。 

                 この会則は、昭和61年12月 7日一部改訂し同日施行する。 

         この会則は、平成 4年12月 6日一部改訂し同日施行する。 

         この会則は、平成16年12月 4日一部改訂し同日施行する。
         この会則は、平成19年12月 2日一部改訂し同日施行する。
         この会則は、平成20年12月 7日一部改訂し同日施行する。
         この会則は、平成21年12月 6日一部改訂し同日施行する。
         この会則は、平成22年12月 5日一部改訂し同日施行する。
         この会則は、平成29年12月16日一部改訂し同日施行する。